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工業情報化省は新エネルギー車の参入基準を緩和したいと考えており、業界には良い見通しがある

2020 年 2 月 10 日、工業情報化部は、新エネルギー自動車メーカーおよび製品のアクセスに関する行政規定の改正に関する決定の草案を公布し、パブリックコメントの草案を発行し、旧バージョンの決定を発表しました。アクセス規定が改訂される可能性があります。

2020 年 2 月 10 日、工業情報化部は、新エネルギー自動車メーカーおよび製品のアクセスに関する行政規定の改正に関する決定の草案を発行し、パブリックコメントに草案を発行し、アクセスの旧バージョンが廃止されたことを発表しました。規定が改正されることになる。

この素案には主に10の修正があり、その中で最も重要なものは、当初の規定第5条第3項において新エネルギー車メーカーに求められる「設計開発能力」を、求められる「技術支援能力」に修正するものである。新エネルギー車メーカーによる。これは、新エネルギー車メーカーの設計・研究開発機関に対する要件が緩和され、専門・技術人材の能力、数、職務配分の要件が緩和されることを意味する。

第29条、第30条及び第31条を削除する。
同時に、新しいアクセス管理規制では、企業の生産能力、製品生産の一貫性、アフターサービス、製品安全保証能力の要件が強調され、当初の 17 条から 11 条に減らされ、そのうち 7 条は拒否権項目となっています。 。申請者は 7 つの拒否権項目をすべて満たす必要があります。同時に、残りの4つの一般項目が2つ以上満たさない場合は通過し、そうでない場合は不通過となります。

新しい草案は、新エネルギー車メーカーに対し、主要部品やコンポーネントのサプライヤーから車両納入までの完全な製品トレーサビリティシステムを確立することを明確に義務付けている。完全な車両製品情報および工場検査データの記録および保管システムを確立し、アーカイブ期間を製品の予想ライフサイクル以上とする必要があります。製品の品質、安全性、環境保護等における共通の重大な問題や設計上の欠陥(サプライヤーに起因する問題を含む)が発生した場合、速やかに原因を特定し、リコールの範囲を決定し、必要な措置を講じることができること。 。

この観点から見ると、アクセス条件は緩和されたとはいえ、自動車生産に対する要求は依然として高い。


投稿時刻: 2023 年 1 月 30 日